後期高齢者医療制度の加入者が亡くなられたときのお手続き

更新日:2025年08月27日

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葬祭費の支給(葬祭費支給申請書)

後期高齢者医療制度の加入者(被保険者)が亡くなられたとき、その葬祭を行った方に、申請により葬祭費として3万円が支給されます。

申請方法

次のものを持って市役所1階市民課へ申請してください。

  • 後期高齢者医療葬祭費支給申請書    ※申請書は窓口にもあります。
  • 葬祭執行者(喪主)の振込先の口座番号人が分かるもの
  • 葬祭執行者(喪主)の本人確認書類

※代理の方が葬祭費を受領する場合は委任状が必要です。

※葬祭を行った日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、申請ができなくなります。

高額療養費等の支給(申立書・誓約書)

生前に負担した医療費の給付(高額療養費)や過誤納保険料等が生じた際に、後期高齢者医療制度の加入者(被保険者)本人に代わり相続人代表者に、申請により支給(還付)されます。

この際、後期高齢者医療制度の加入者(被保険者)本人あての給付に関する各種書類の送付先が、相続人代表者あてに変更されます。

申請方法

次のものを持って市役所1階市民課へ申請してください。

  • 申立書・誓約書    ※申立書は窓口にもあります。
  • 相続人代表者の振込先の口座番号人が分かるもの
  • 相続人代表者の本人確認書類

※代理の方に受領の権限を委任する場合は委任状欄への記載が必要です。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部 市民課 国保年金係
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2118
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