見積書及び請求書への押印の省略について

更新日:2025年02月28日

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令和5年4月1日から久慈市へ提出していただく見積書及び請求書への押印を省略することができるようになりました。 これにより、電子メールによる提出も可能となりましたのでお知らせします。なお、ファックスによる提出は不可とします。  

1 押印を省略できる書類

見積書及び請求書

2 適用日

令和5年4月1日以降に発行された見積書及び請求書とします。

3 押印を省略する場合の留意点

添付資料をご参照ください。

4 その他

・押印を省略した場合、提出者本人からの書類であることを確認するため、記載していただいた連絡先(電話番号等)に連絡する場合があります。また、押印を省略した見積書等を持参された場合、持参者の本人確認をさせていただく場合があります。 ・本取扱いは、あくまでも提出書類の押印を省略できることとするものであり、従前のとおり押印した書類での提出も可能です。 (押印された書類については、電話連絡や本人確認は行いません。これまでと同じ取扱いとなります。) ・ご不明な点は、各担当部署までお問合せください。

  • 見積書:財政課(0194-52-2113)
  • 請求書:会計課(0194-52-2153)

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 財政課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎2階
電話番号:0194-52-2113
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