市たばこ税

更新日:2025年02月28日

ページID : 1449

市たばこ税は、たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対して課税される税金です。

なお、この税金は「たばこ」の小売価格に市たばこ税相当額が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは購入者です。

納税義務者

たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者

税率

6,552/千本(令和3年10月1日~)

課税対象

市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこ

納期

翌月末日

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2114
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)