防火防災訓練における事故によるけがなどの補償(防火防災訓練災害補償等共済制度)

更新日:2026年07月07日

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自主防災組織や自治会が行う防火・防災訓練において、事前の準備や訓練参加中の事故により負傷した場合は、市が加入する「防火防災訓練災害補償等共済制度」が適用となります。

共済制度の対象条件

補償の対象となるのは以下の条件に該当する訓練です。

・市及び消防署が主催した防火防災訓練で、市内の住民を対象としたもの。

・市内の自主防災組織(婦人消防協力隊、幼少年消防クラブ等を含む。)等が主催する防火防災訓練で、事前に市へ訓練計画書を届け出し、市が認めたもの。

・市内の町内会や婦人会、青年団等が主催する防火防災訓練で、事前に市へ訓練計画書を届け出し、市が認めたもの。

 

※共済制度の詳しい内容は公益財団法人日本消防協会『防火防災訓練災害補償等共済制度のご案内(外部リンク)』をご参照下さい。

注意事項(重要)

防火防災訓練を実施される際には、事前に『防火防災計画書(任意様式)(Wordファイル:17.6KB)』を防災危機管理課まで提出してください。

防火防災訓練計画書の提出がない場合、補償が受けられない場合がありますのでご注意ください。

事故が発生した場合

事故が発生した場合は、速やかに防災危機管理課までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 防災危機管理課
〒028-0041 岩手県久慈市長内町第29地割21番地1 防災センター
電話番号:0194-52-2173
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