自動車改造費の助成
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身体障がい者の方が社会参加のために使用する自動車の改造または購入に要する経費の一部を助成します。改造後及び購入後の申請は認められませんので、必ず事前に申請してください。
対象者
身体障害者手帳1級又は2級で、上肢機能障害、下肢機能障害、体幹機能障害のいずれかに該当する方
対象となる経費
- 就労等に伴い、対象者自らが所有し運転する自動車の改造に要する経費
- 対象者と同一世帯に属する介護者が所有し、対象者の移動のために使用する自動車の改造に要する経費
- 対象者と同一世帯に属する介護者が所有し、対象者の移動のために使用する自動車の購入経費(装置が整備された本体価格と標準型車両本体価格との差額)
助成額
経費の2分の1以内、上限は10万円
所得制限
対象者が属する世帯の最多収入者の前年の所得が、限度額以上の方は対象外となります。
必要書類等
- 身体障害者手帳
- 改造等を行う業者の見積書
- 車検証(改造の場合)又は自動車購入契約書(購入の場合)
- 運転免許証
添付ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部 社会福祉課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2119
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更新日:2025年02月28日