住民票に旧氏の振り仮名が記載されます
住民票の記載事項について、旧氏の振り仮名を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」)が令和7年1月29日に公布されました。
この改正令により、令和7年5月26日以降、新たに住民票へ旧氏の記載を希望される方は、併せて旧氏の振り仮名の記載も請求できるようになりました。
※マイナンバーカード(国外在住者向けを除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月以降を予定しています。
旧氏の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)既に旧氏が住民票に記載されている方
改正令の施行日である令和7年5月26日時点で、既に住民票に旧氏が記載されている方には、住民登録地から「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名の通知書」が送付されます。通知が届きましたら必ず内容をご確認ください。
通知書に記載されている旧氏の振り仮名が正しい場合は、届出の必要はありません。令和8年5月26日以降、通知書に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。ただし、通知された旧氏の振り仮名が正しい場合でも、旧氏の振り仮名が記載された住民票が早期に必要な場合は、届出が必要です。
通知された旧氏の振り仮名が間違っている場合は、令和8年5月25日までに届出が必要です。旧氏の読み方が通用していることを証する書類(旅券、預金通帳、旧氏に係る戸籍謄本(振り仮名の記載が済んでいるもの)を添付して、「旧氏の振り仮名記載請求書」を提出してください。
いずれの場合も、手続きの際に運転免許証やマイナンバーカード等で本人確認を実施します。
(2)新たに住民票に旧氏及び旧氏の振り仮名の記載を希望される方
令和7年5月26日以降、初めて住民票に旧氏及びその振り仮名の記載を希望される場合は、必要書類を揃えたうえで、市民課3番窓口で手続きをお願いします。
(注意)
- 旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。
- 住民票に旧氏及びその振り仮名が記載されると、住民票の写しやマイナンバーカードに現在の氏を旧氏の両方が記載され、省略することができません。
詳しくは、関連リンクのページをご覧ください。
届出に必要なもの
- 旧氏記載請求書(窓口に備えてあります)
- マイナンバーカード(お持ちの方)
- 本人確認書類
- 戸籍謄本または抄本(記載したい氏から現在の氏につながる全てのもの)
- 旧氏の読み方が通用していることを証する書類
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この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部 市民課 登録係
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2117
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更新日:2026年02月27日