令和5年8月豪雨により被災した個人設置橋及び地域橋の復旧に補助金を交付します

更新日:2025年02月28日

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令和5年8月12日から20日までの豪雨により被災した個人が所有または占有する橋(以下「個人設置橋」)及び地縁団体等が所有または占有する橋(以下「地域橋」)の災害復旧を行う所有者等に対し、令和9年度まで予算の範囲内で補助金を交付します。
また、既に復旧済みであっても、要件に該当する場合は補助金の交付が受けられます。
補助対象経費…本復旧工事・仮復旧工事の工事費、設計費、管理費の合計(所有者等が自ら施工する場合は材料費のみ対象)

対象になる橋の区分

対象になる橋の区分
橋の区分 用途 担当課
個人設置橋
生活橋
現に空き家ではない1戸以上の住居(避難のため一時的に空き家になっているものは除く)の住民が宅地への出入りのために利用される橋。
  • 道路河川維持課 電話番号52-2151
  • 産業建設課 電話番号72-2111
個人設置橋
農業橋
現に耕作放棄地又は荒廃農地ではない農地または農業に供すると市長が認めた施設(以下「農業施設」)への出入りに使用されるものであって、1戸以上の農業者(認定農業者又は中心経営体)の利用がある橋。
  • 農政課 電話番号52-2121
  • 産業建設課 電話番号72-2111
個人設置橋
漁業橋
市長が認めた、漁業振興に資する施設(以下「漁業施設」)への出入りに利用される橋。 林業水産課 電話番号52-2122
地域橋 赤線を連絡する橋又は橋の一端が赤線であって、もう一端が道路等を連絡する橋のうち、地縁団体等が所有又は占有する橋。
  • 道路河川維持課 電話番号52-2151
  • 産業建設課電話番号72-2111

補助金の額と要件等

補助金の額と要件等
橋の区分 補助金額 要件等
個人設置橋
生活橋
仮復旧工事…補助対象経費以内の額で10万円を上限とする。 本復旧工事…補助対象経費の2分の1以内の額で200万円を上限とする。
  1. 宅地、農地、農業施設又は漁業施設に関する復旧事業であること。
  2. 個人設置橋に関する復旧事業であること。
  3. 農業橋の復旧事業にあっては、農業者1戸以上の利用があるものとする。
  4. 本復旧工事については、河川管理者等の占用許可を受けていること。
  5. 令和10年3月31日までに完了するものであること。ただし、仮復旧工事については、令和6年3月31日までに完了するものであること。
個人設置橋
農業橋
仮復旧工事…補助対象経費以内の額で10万円を上限とする。 本復旧工事…補助対象経費の2分の1以内の額で200万円を上限とする。
  1. 宅地、農地、農業施設又は漁業施設に関する復旧事業であること。
  2. 個人設置橋に関する復旧事業であること。
  3. 農業橋の復旧事業にあっては、農業者1戸以上の利用があるものとする。
  4. 本復旧工事については、河川管理者等の占用許可を受けていること。
  5. 令和10年3月31日までに完了するものであること。ただし、仮復旧工事については、令和6年3月31日までに完了するものであること。
個人設置橋
漁業橋
仮復旧工事…補助対象経費以内の額で10万円を上限とする。 本復旧工事…補助対象経費の2分の1以内の額で200万円を上限とする。
  1. 宅地、農地、農業施設又は漁業施設に関する復旧事業であること。
  2. 個人設置橋に関する復旧事業であること。
  3. 農業橋の復旧事業にあっては、農業者1戸以上の利用があるものとする。
  4. 本復旧工事については、河川管理者等の占用許可を受けていること。
  5. 令和10年3月31日までに完了するものであること。ただし、仮復旧工事については、令和6年3月31日までに完了するものであること。
地域橋 補助対象経費以内の額で500万円を上限とする。
  1. 地縁団体等が所有又は占有する地域橋の復旧事業であること。
  2. 本復旧工事については、河川管理者等の占用許可を受けていること。
  3. 令和10年3月31日までに完了するものであること。ただし、仮復旧工事については、令和6年3月31日までに完了するものであること。

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この記事に関するお問い合わせ先

建設部 道路河川維持課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎3階
電話番号:0194-52-2151
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