妊娠・出産

更新日:2025年04月01日

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こども家庭センター

妊娠期から子育て期に切れ目のない支援を受けられるよう、こども家庭センターを開設しました。

主な業務内容

  • 保育園に関する手続き
  • 児童手当の申請
  • 児童扶養手当の申請
  • 家庭相談
  • 母子健康手帳の交付
  • 赤ちゃん手帳(健康診査・予防接種票)の交付
  • 出産前・出産直後のサポート
  • 妊産婦・乳幼児の健診、相談

場所

元気の泉 こども家庭センター

(久慈市旭町第8値割100番地1)

嘱託医のご紹介

ちだ医院 千田 修 院長

久慈市出産子育て相談

妊婦さんから子育て中の皆さまの悩みや不安等について、保健師、助産師、看護師、栄養士、保育士がご相談を受けております。窓口、お電話のほか、メールでご相談することもできます。

こんなことが相談できます

  • 妊娠中、産後の身体や気持ちのこと
  • 子育てのこと
  • お子様の健康や成長に関すること など

窓口でのご相談

  • 場所 久慈市こども家庭センター 出産育児支援係(元気の泉内)
  • 時間 平日9時00分~16時00分まで(土日祝日、年末年始除く)

(注意)電話予約をお願いします。

お電話でのご相談

  • 電話番号 0194-66-8288(直通)
  • 時間 平日8時30分~17時15分まで(土日祝日、年末年始除く)

(補足)保健師、看護師、栄養士、保育士が不在の場合は、折り返しご連絡いたします。

お問い合わせ

久慈市こども家庭センター 出産育児支援係

電話番号:0194-66-8288(直通)

マタニティサロンゆるりのご案内

母子健康手帳を交付された妊婦を対象に、楽しいマタニティライフを過ごすための相談・交流ができるサロンを開催します。

日時

  • 令和7年 4月24日、5月29日、6月26日、7月24日、8月28日、9月25日、10月23日、11月27日、12月18日
  • 令和8年 1月22日、2月26日、3月26日

いずれも木曜日

13時30分~15時(受付 13時~13時20分)

場所

子育て支援センター

(久慈市川崎町11地割1番地)

妊娠がわかったら

妊娠がわかったら、医療機関が発行する妊娠届を提出してください。
妊娠届出の際に母子健康手帳を交付します。

低所得妊婦初回産科受診料助成のご案内

 住民税非課税世帯に属する方が、産科医療機関において妊娠の判定に要する自己負担した費用を助成します。また、面談を実施し、心身の健康状態、経済状況等について産科医療機関と連携して支援します。

妊産婦健康診査交通費宿泊費助成のご案内

 久慈市から市外の医療機関へ通院して妊産婦健康診査を受けた方に対し、交通費及び宿泊費を助成します。

申請場所

久慈市こども家庭センター(旭町第8地割100番地1元気の泉 正面玄関から入り右へ進む)

注意点:窓口申請のみ。郵送での申請は出来ません。

申請期限

全ての健康診査が終了した翌日から起算して6か月以内。

注意点:複数回に分けての申請はできません。すべての健診分をまとめて申請してください。

妊婦一般健康診査・妊婦歯科健康診査・産婦健康診査

すこやかな妊娠・出産のためには妊娠中からの健康管理が重要です。妊娠したら妊婦一般健康診査・妊婦歯科健康診査・産婦健康診査を必ず受けましょう。

医療費助成制度

妊産婦の医療費助成制度がありますのでご活用ください。

里帰り出産等に伴う妊婦健康診査等助成金交付

里帰り出産等のために県外の医療機関で出産される方に、妊産婦健診費用を助成します。

赤ちゃんが生まれたら

赤ちゃんが生まれたら、14日以内に出生届を提出してください。

出産一時金

久慈市の国保に加入している人が出産すると、出産一時金が支給されます。

新生児等聴覚検査補助金交付事業

生後6ヶ月以内の乳児に対して実施する聴覚検査を県外の医療機関で受診し、検査料金を全額自己負担した場合に、上限5,000円を補助します。

赤ちゃん訪問や健康相談

産後ケア(訪問・来所)

こども家庭センターで必要と認めた、産後概ね1年までの産婦(母親)とその子ども(新生児及び乳児)等を対象とし、支援プランを作成のもと、助産師等が心身のケア、授乳指導、育児の手技についての指導など、育児に関する相談を行っています。

養育医療給付

身体の発育が未熟なまま出生し、入院養育が必要な乳児に対し、指定養育医療機関でその養育に必要な医療の給付を行う制度です。(世帯の所得に応じて一部自己負担がります。)

各種手当の支給について

各種手当の支給は認定請求が必要ですので、手続きをお願いします。

児童手当

中学校卒業までの児童を養育している方は児童手当の支給の対象となる場合があります。

児童扶養手当

父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭(母子・父子家庭)は児童扶養手当の支給の対象となる場合があります。

特別児童扶養手当

身体や精神に障害のある20歳未満の児童を在宅で養育している方は特別児童扶養手当の支給の対象となる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部 こども家庭センター 出産育児支援係
〒028-0014 岩手県久慈市旭町第8地割100番地1 元気の泉
電話番号:0194-66-8288
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