農地の売買・贈与・賃借等について
耕作目的で農地を売買、贈与、賃貸借する場合には、農地法第3条の規定により農業委員会への申請が必要です。
また、岩手県農業公社の活用により売買や賃貸借(利用権設定)を行う方法もあります。
農地法第3条の許可基準
農地法第3条の許可を受けるためには、次の条件を全て満たしている必要があります。
- 所有している農地または借り入れしている農地について、農地法その他の農業に関する法令を遵守し、全て効率的に利用(耕作)すること。
- 取得する人または世帯員が農作業に常時従事すること(年間農業従事日数がおおむね150日以上)。
- 取得する農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。
法人の農地所有
法人が農業に参入する場合の基本的な要件は個人と同様ですが、農地を耕作目的で所有(所有権を獲得)するためには、当該法人が「農地所有適格法人」の要件を満たす必要があります。
また、農地所有適格法人の要件を満たさない一般法人は農地の所有はできませんが、以下の要件を満たすことで貸借により農地を利用することができます。
- 貸借契約に解除条件が付されていること
- 地域における適切な役割分担のもとに農業を行うこと
- 業務執行役員又は重要な使用人が1人以上農業に常時従事すること
個人の場合と同様に、農地所有適格法人、一般法人ともに農地を利用するためには農地法第3条の規定による許可を受ける必要があります。
農地所有適格法人の要件
1. 法人形態要件
農事組合法人・株式会社(非公開会社に限る)・持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)のいずれかであること
2. 事業要件
売上高の過半が農業および農業の関連事業であること
3. 議決要件
農業関係者の議決権が、総議決権の2分の1を超えること
4. 役員要件
・役員のうち、過半は法人の農業(関連業務を含む)に常時従事(原則年間150日以上)する構成員であること
・役員または重要な使用人(農場長など)のうち、1人以上が農作業に従事(原則年間60日以上)すること
農地法第3条の許可事務の流れ
農地法第3条申請に係る許可については、久慈市農業委員会が許可者となります。
申請から許可書交付までの流れは次のとおりです。
| 申請から許可書の交付まで | 日程 |
|---|---|
| 申請締切日 | 毎月10日 |
| 現地調査 | 当月15日頃 |
| 農業委員会議(申請の可否について決定) | 当月20日頃 |
| 許可書の交付 | 農業委員会議後、おおむね一週間後 |
申請方法
申請者は、申請書に必要書類を添付して久慈市農業委員会事務局まで提出してください。
申請者
「農地を譲り渡す(貸す)人」及び「農地を譲り受ける(借りる)人」の両者
申請書様式
農地法第3条許可申請書(一般) (Wordファイル: 100.5KB)
農地法第3条許可申請書(農地所有適格法人) (Wordファイル: 151.5KB)
農地法第3条許可申請書(一般法人) (Wordファイル: 102.0KB)
添付書類
【売買・贈与・賃借等】添付書類一覧 (PDFファイル: 521.6KB)
農地法その他の農業に関する法令の遵守状況報告書 (Wordファイル: 14.6KB)
報告書
農地を所有または貸借している法人は、毎年の報告書の提出が定められています。
期限:各法人の事業年度終了後3カ月以内
提出先:農業委員会
◆農地所有適格法人
様式第13号 農地所有適格法人報告書 (Wordファイル: 28.1KB)
◆一般法人(解除条件付き貸借法人)
様式第10号 農地等の利用状況報告書 (Wordファイル: 46.0KB)
岩手県農業公社を介した農地の売買・賃貸借の制度について
農地を売買または賃貸借する場合、農地法第3条の許可を受ける方法のほかに、岩手県農業公社(農地バンク)を活用して行う方法があります。
なお、これにより設定された賃貸借権については、期間が満了すれば自動的に終了しますが、引き続き賃貸借を行う場合には再設定することができます。
一方、農地法第3条に基づいて農地の賃貸借を行う場合には、契約期限が到来しても両者による解約合意がない限り契約は解除されません。従前と同じ条件で自動更新をしたものとみなされます。(農地法第17条)
お知らせ
令和5年9月1日以降、関係法令の改正により3条申請書の様式に国籍等の欄が追加されました。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎3階
電話番号:0194-52-2159
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
更新日:2025年08月29日