農地の転用申請【農地法第4条・第5条】

更新日:2025年08月28日

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農地を転用し耕作以外の目的で使用するときは、農地法に基づき県知事の許可が必要となります。
また、農地転用の許可申請にあたっては、申請時に具体的な事業計画のないものや許可後速やかに転用事業を実施すると認められないものについては許可されません。他の法令に基づく規制(都市計画法の開発許可等)についても、あらかじめ確認する必要があります。
なお、農地の所在によっては転用が許可されない農地(農業振興地域内の農用地区域内に指定されている農地等)がありますので、農地転用をお考えのときは事前に農業委員会へご相談ください。

転用とは

農地に住宅を建てたり、駐車場にしたり、農地以外のものにすることをいいます。また、仮説事務所や資材置き場等、一時的に農地以外に利用する場合も許可が必要になります。
無断で農地を転用すると農地法違反となりますので注意してください。

許可申請の種類

農地法第4条に係る申請:所有者自身が自己の使用目的のために転用する場合

農地法第5条に係る申請:所有者以外の方が売買等により転用する場合

申請方法

申請者は、申請書に各種必要書類を添付して、農業委員会事務局まで提出してください。

申請者

第4条申請:所有者

第5条申請:所有者(売主又は貸主)及び転用事業者等(買主又は借主)

※土地改良区が関係する場合は、土地改良区との協議が必要になります。

申請書様式

第4条申請

第5条申請

添付書類

申請から許可までの流れ

標準的な事務処理の流れは、次のとおりです。

ただし同一事業内の農地転用面積が30aを超える場合は、許可証発行までに2カ月程度かかります。

標準的な事務処理の流れ
区分 内容
申請締切日 毎月10日頃
現地調査 当月15日頃
農業委員会議(申請の可否について協議) 当月20日頃
許可指令書(県)の交付 翌月中旬

農地転用許可後の工事完了報告について

許可に係る工事等が完了したときは、農業委員会を経由して県へ工事等の完了報告書を提出します。以下を久慈市農業委員会事務局まで提出してください。

  1. 様式第39号 農地転用許可後の工事進捗状況報告書 2部(農業委員会1部、県1部)
  2. 現地写真

また、事業完了後は速やかに地目変更登記を行ってください。

許可証明願(許可証の再発行)

誤って許可指令書を紛失した場合など、農地法第4条、第5条の転用許可があったことの証明を申請する手続きです。

以下を久慈市農業委員会事務局まで提出してください。

  1. 様式第86号 許可証明願 2部(返却用1部、県1部)
  2. 収入証紙 400円×件数 ※貼らずに提出
  3. 連絡先

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎3階
電話番号:0194-52-2159
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