こんなときは後期高齢者医療の申請を!
後期高齢者医療に関する主な手続きは次のとおりです。
※下表以外に関することは、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
後期高齢者医療に関する主な手続き
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こんなとき |
必要なもの |
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共通 |
個別 |
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No.1 |
資格確認書を紛失または汚損したとき |
本人確認書類※(マイナンバーカード、運転免許証など) |
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No.2 |
65歳~74歳の一定の障がいのある方が、後期高齢者医療制度へ加入しようとするとき |
「後期高齢者医療制度の対象者・資格確認書について」のページ中「一定以上の障がいとは(障害認定)」を参照ください |
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No.3 |
限度額適用認定を受けたいとき ※ただし、資格確認書中の限度区分欄に既に記載がある場合、マイナ保険証を利用している場合を除く |
「後期高齢者医療制度の対象者・資格確認書について」のページ中「限度額適用・標準負担額減額認定証等について」を参照ください |
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No.4 |
・高額療養費の申請を一度もしたことがないとき ・高額療養費の支給申請のお知らせが届いたとき ・申請済みの高額療養費の口座を解約・変更したいとき |
・後期高齢者医療高額療養費支給申請書 ※申請書は窓口にもあります。 ・振込先の口座番号が分かるもの |
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No.5 |
ギプス・コルセットなどの治療用装具を購入したとき |
・医師の意見書 ・領収書 ・振込先の口座番号が分かるもの |
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No.6 |
91日以上(3カ月以上)入院したとき ※基本的に、非課税世帯で資格確認書中の限度区分の欄に「区2」の記載がある場合が対象となりますが、ご不明な点等ございましたら下記のお問い合わせ先までご連絡ください |
・領収書(91日以上の入院日数が確認できること) ・振込先の口座番号が分かるもの |
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No.7 |
第三者行為(交通事故など)にあったとき |
「第三者行為(交通事故など)にあったときは」のページを参照ください |
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No.8 |
人間ドック利用料補助を受けたいとき |
「人間ドック利用料補助」のページを参照ください |
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No.9 |
後期高齢者医療制度の加入者(被保険者)が亡くなったとき |
「後期高齢者医療制度の加入者が亡くなられたときのお手続き」のページを参照ください |
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※代理申請の場合は被保険者本人の本人確認書類のほか、代理人の本人確認書類も併せてお持ちください。なお、「No.9 後期高齢者医療制度の加入者(被保険者)が亡くなったとき」の場合は、葬祭執行者(喪主)と相続人代表者の本人確認書類が必要となります。
申請場所
市役所1階市民課、山形総合支所
添付ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部 市民課 国保年金係
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2118
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
更新日:2025年08月27日