こんなとき、届出が必要です!

更新日:2025年02月28日

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お子様の誕生やご結婚など、ライフイベントには戸籍の届出が必要です。

届出が必要な事例一覧
どんなとき? 届出の名称 いつまでに? 主にだれが? どこで? 何を持って?
お子様が生まれたとき 出生届
出生届についてのご案内
生まれた日から14日以内 父・母 本籍地、住所地、出生地等 届書、母子手帳
ご家族が亡くなったとき 死亡届
死亡届についてのご案内
死亡の事実を知った日から7日以内 同居の親族(その他の親族、同居者も届出できます) 本籍地、住所地、死亡地等 届書
結婚するとき 婚姻届
婚姻届についてのご案内
  夫・妻になるかた 本籍地、住所地、婚姻挙行地等 届書、本人確認書類、父母の同意書(未成年の方のとき)
話し合いで離婚するとき 協議離婚届
離婚届についてのご案内
  夫・妻 本籍地、住所地等 届書、本人確認書類
調停や裁判で離婚が決まったとき 調停、裁判離婚届
離婚届についてのご案内
調停、裁判の確定した日から10日以内 調停、裁判の申立人 本籍地、住所地等 届書、審判書謄本等
養子縁組するとき 養子縁組届
養子縁組届についてのご案内
  養親、養子になる方 本籍地、住所地等 届書、本人確認書類
養子離縁するとき 養子離縁届
養子離縁届についてのご案内
  養親、養子 本籍地、住所地等 届書、本人確認書類
本籍地を変えるとき

転籍届、分籍届

  転籍する戸籍の筆頭者および配偶者 本籍地、転籍(分籍)地、住所地等 届書

(補足)届出の名称をクリックすると詳細をご覧いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部 市民課 登録係
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2117
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