排水設備工事指定店の指定申請
久慈市排水設備工事指定店の指定を受ける場合は、次のとおり申請をお願いします。
排水設備工事指定店とは?
市の下水道条例により、排水設備の新設、増設又は改築などの工事は、市長が指定した工事店(排水設備工事指定店)でなければ行ってはならないこととしています。排水設備工事指定店は、工事の施工に必要な技術者や設備を備えているかを確認した上で、市が指定をしています。
毎年4月1日に指定をし、指定の有効期間は5年間です。なお申請の際には、1件につき5,000円の手数料を市に納付する必要があります。
指定期間
毎年4月1日付けで指定し、令和5年度から令和9年度に指定を受けた場合は、令和10年3月31日まで有効です。
提出書類
- 排水設備工事指定店(継続)指定申請書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 住民票(法人の場合、登記事項証明書)
- 工事経歴書(様式第3号)
- 責任技術者名簿(様式第4号)
- 市町村税の納税証明書(申請の前年度分)
- 機械器具調書(様式第5号)
- 県内店舗又は事業所の平面図、写真及び位置図
排水設備工事指定店(継続)指定申請書(様式第1号) (RTFファイル: 96.9KB)
工事経歴書(様式第3号) (RTFファイル: 117.5KB)
責任技術者名簿(様式第4号) (RTFファイル: 111.3KB)
機械器具調書(様式第5号) (RTFファイル: 98.3KB)
排水設備工事指定店(継続)指定チェックリスト (Excelファイル: 20.5KB)
排水設備工事指定店に関する規程 (PDFファイル: 406.0KB)
申請書類の提出方法及び提出先
久慈市上下水道部へ持参または郵送で提出してください。
久慈市 上下水道部 上下水道整備課 下水道係
〒028-0051 岩手県久慈市川崎町8番2号
- 持参の場合は、平日の8時30分~17時15分に提出してください。
- 郵送の場合は、下記提出期限必着で提出してください。
手数料
申請1件につき5,000円
申請書を提出した後、市が発行する納付書等で納付してください。
指定を受けた内容に変更等があった場合
次の書類を、変更等の事実が発生した日から10日以内に提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 上下水道整備課
〒028-0051 岩手県久慈市川崎町8番2号
電話番号:0194-52-2189
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
更新日:2026年08月20日